【成年後見制度利用支援事業】生活保護受給者にあたる場合、成年後見制度の利用に助成金が出る場合があります。
- さくらオフィス
- 2024年11月15日
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更新日:2024年12月12日
お世話になっております。行政書士さくら法務オフィスです。
生活保護受給者は成年後見制度の必要性が認められた場合、後見人の報酬にあたる費用の助成が認められる場合があります。
以下堺市HPからの引用です。
本市の区域内に住所を有している方で、下記のいずれかに該当する方
略)
1.生活保護を受給している方
4.生活保護受給者に準ずる方…略
などが助成の対象になります。
今まで費用面で制度利用を悩まれていた方は是非ご利用をご検討ください。
当事務所でも成年後見制度利用支援事業の制度利用サポートをさせていただいております。
(後見人候補者としての受任のみ)