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​任意後見制度の三類型

任意後見制度とは、本人があらかじめ公正証書で結んだ任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。

あなたの意思を尊重する任意後見制度
―将来型・移行型・即効型の選択肢―

将来型

1. 将来型


将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる方と公正証書で契約を結んでおく制度です。ご本人が元気なうちに後見人と契約内容を決められるため、ご希望に沿ったサポート体制を構築できます。

 

メリット

  • 契約成立が迅速です。(公正証書作成日に即時成立)

  • ご本人の希望に合わせた細かい契約内容の設計が可能です。

  • 特定の財産や行為に限定した柔軟な対応ができます。

  • ご本人の意思を最大限尊重した制度設計が可能です。

移行型

2.移行型

 

任意後見制度は、現在は判断能力があるものの将来の低下に備えて、段階的にサポートを受けられる仕組みです。具体的には以下の2つの契約を同時に結びます。

(1)見守り契約(準委任契約)
判断能力があるうちは、財産管理や身上監護などの事務を準委任契約に基づいて行います。

(2) 任意後見契約
将来、判断能力が低下した際には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、本格的な後見業務を開始します。

移行型のメリット

 

  • 切れ目のないサポート

判断能力の低下が徐々に進む場合でも、支援の空白期間が生じません。
 

  • 信頼関係の構築

見守り契約期間中に後見人との信頼関係を築くことができ、将来の後見業務をスムーズに開始できます。
 

  • 実情に合わせた柔軟な対応

ご本人の状況変化に応じて、適切なタイミングで任意後見へ移行できます。
 

  • 即時のサポート開始

公正証書作成日から見守りサービスを開始でき、緊急対応が必要な場合も迅速に対応可能です。

即効型

3. 即効型(そっこうがた)

 

任意後見契約締結と同時に、すぐに任意後見人による支援を開始する契約形態です。


軽度の認知症などで判断能力がやや低下しているものの、契約内容を理解できる場合に利用されます。契約後すぐに家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人選任後、任意後見人が財産管理などを行います。


メリット

  • すぐに後見支援を受けたい場合に有効です。

 

注意点

  • 契約時点で本人に契約内容を理解できる判断能力が必要です。

  • すでに十分な判断能力が失われている場合は利用できず、その場合は法定後見制度の利用となります。

信頼できるサポートを
-3つの任意後見契約から選べる安心の制度-

任意後見制度は、将来の不安に備えて今から準備できる心強い制度です。行政書士さくら法務オフィスでは、お客様一人ひとりの状況やご希望に合わせて最適な契約形態をご提案しています。

将来型・移行型・即効型という3つの類型があることで、お客様のニーズに応じた柔軟なサポートが可能です。特に移行型は、現在から将来にかけて切れ目のないサポートを実現できる点が大きな特徴です。

ご自身の意思が尊重される任意後見制度は、「いつか必要になるかもしれない」という不安をお持ちの方にとって、安心の第一歩となるでしょう。まずはお気軽にご相談ください。私たちがお客様の状況に寄り添い、最適なプランをご提案いたします。

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